2024年10月から社会保険に加入できる対象が広がりました。
そこでよく耳にする年収の壁。サラッとおさらいしておきましょう。
ここでは夫婦共働きで、妻が夫の扶養の範囲内に収まるかというケースを想定しています。
① 100万円の壁
これは住民税の壁です。100万円とは言いつつ、自治体により多少違いますのでご注意を。
これを超えると ”住民税” が課税されます。
② 103万円の壁
これは所得税の壁です。この壁が一番有名かもしれませんね。
これを超えると妻本人は ”所得税” が課税されます。また、税法上の扶養から外れ、夫は配偶者控除を受けれません。
103万円を超えても、150万円以下までは、夫は配偶者控除と同額の配偶者特別控除を受けることができます。
③ 150万円の壁、201万円の壁
150万円を超えると、夫が受ける配偶者特別控除の額が段階的に縮小し、201万6千円以上になると、
夫は配偶者特別控除を受けることができなくなります。
以上は、所得税・住民税の話。次は社会保険の話です。
① 106万円の壁
妻の年収が106万円以上の場合、 ”一定の条件” に該当すると社会保険上の扶養から外れ、妻本人の勤務先の社会保険に加入し、保険料を支払う
ことになります。この "一定の条件" に変更があり、2024年10月から、適用対象となる事業所の従業員数が「51人以上」に引き下げられまし
た。
② 130万円の壁
妻の年収が130万円以上になると、原則として、勤務先の従業員規模等に関係なく、社会保険上の扶養から外れ、自身で国民年金・国民健康保険
に加入して保険料を支払うことになります。
私にも壁がありまして、”体重70キロの壁” があります。
なんとかここを突破して、健康の維持に努めたいと思っております。
税理士 鍋谷尚志