パーキング・メーター

会計税務

パーキング・メーター代の領収書に消費税が書いてない?じゃあ10%の課税仕入れでいいですよ。

聞かれたことはないですが、聞かれたらそう答えました。あぶねぇ・・・               駐車料金と同じだと思っていました。そもそもパーキング・メーターの作動手数料が、条例の定めによる「警察手数料」に該当することが知らなかった。仮に警察手数料に該当することを知っていたとしても、行政手数料のように、民間業者と競合するものは課税扱いになるという考え方があるので、そういった意味でも課税扱いになると判断したと思います。難しいね消費税。やはり日頃からの情報収集は欠かせませんね。

さて、所得税の確定申告業務に戻ります。終わったら次、終わったら次、まるで会計わんこそば。なんとか今月中にはすべて終わらせます。3月はやりたいことがあるのです。

税理士 鍋谷尚志