坂井市春江町で会計事務所をしております。税理士の鍋谷です。 当ブログにお越しいただきましてありがとうございます。
いよいよ来月2023年10月1日からインボイス制度が開始されます。これによりインボイスの発行者である売手側は、買手側から求められたときはインボイスを交付しなければなりません。また売手側も買手側もインボイスの保存が必要になります。
現在免税事業者の方、インボイス発行事業者として登録するかどうかの判断はされましたでしょうか。
インボイス発行事業者として登録された方、どの書類をもってインボイスとするのでしょうか?請求書?領収書?それとも相互の書類を一体としてインボイスとしますか?
もう迷っている時間はありません。 今一度、制度のおさらいも含めて自社の対応状況をご確認ください。
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